2024年11月17日( 日 )

【弁護士】佐藤 隆志 神奈川:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

弁護士名:佐藤隆志

登録番号:49778

所属弁護士会:神奈川県弁護士会

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨:
Aの代理人として申し立てた、Aの夫である懲戒請求者を債務者とした、Aと懲戒請求者の子であるBらの監護者指定等申立事件の審判前の保全処分事件について、2016年8月26日、審判確定までの間、懲戒請求者はAに対し、Bらを仮に引き渡せとの保全処分を命ずる審判を受けた。しかし8月27日に被懲戒者と懲戒請求者の代理人であるC弁護士が立ち会っていた際、Bらが引き渡されなかった。
被懲戒者はC弁護士に対して1週間以内の引き渡しを要請する等していたが、同月29日以降にBらの通園する幼稚園が新しい幼稚園になることを知り、他に代替方法があったにもかかわらず、新しい幼稚園に懲戒請求者に係る秘匿情報をマスキングしないまま、上記審判の審判書全文を送付した。

処分が効力を生じた年月日:2018年4月26日

関連記事