2024年11月18日( 月 )

【弁護士】原 武之 愛知:戒告

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弁護士名:原 武之

登録番号:30492

所属弁護士会:愛知

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨
同弁護士は、懲戒請求者が書記長をしている労働組合Aにおいて、Bを含むC株式会社の社員27名が加入し、ユニットを結成してC社に対して団体交渉を申し入れたことにともない、C社から依頼を受けた。
同弁護士は、労働組合Aと団体交渉する裏で、直接Bらと金銭解決を交渉して2012年12月18日に和解。さらにBらをC社から退職させ、Bらに上記27名全員の脱退届および上記ユニットの解散届を提出させた。
これらを労働組合AにFAXおよび郵送し、労働組合Aの弱体化を図った。

処分が効力を生じた年月日:2018年5月1日
 

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