2024年11月18日( 月 )

【弁護士】徳本 和男 沖縄:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

弁護士名:徳本 和男

登録番号:48004

所属弁護士会:沖縄弁護士会

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨: 
被懲戒者はAの国選弁護人に選任されていたところ、自らを私選弁護人に選任するように働きかけ、所属弁護士会の定める所定の手続を履践せず、同会会長の承認なく国選弁護士から私選弁護人に切り替えた。

処分が効力を生じた年月日:2018年6月1日
 

関連記事