【司法書士】冨永 和子 名古屋法務局:業務停止1週間
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処分の対象者:冨永 和子
事務所所在地:愛知県名古屋市中村区大正町1-41
処分の内容:業務停止1週間
処分の事実
(1)被処分者は、2014年5月ごろに受任した所有権移転登記、所有権保存登記などについて、依頼者らに対する本人確認および登記申請意思確認を自ら行わず、補助者であるAに行わせ、本件登記を完了させた。
(2)被処分者は、依頼者らに対して交付した本件登記に関する手続きの代理業務に係る領収証の副本を管理していなかった。
(3)被処分者は、日本司法書士会連合会が定める様式による事件簿を調製していなかった。処分開始日:2018年5月22日
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