2024年11月17日( 日 )

【弁護士】鈴木 敬一 大阪:戒告

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処分の対象者:鈴木 敬一

登録番号:19365

所属:大阪

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年7月2日、懲戒請求者らから未払残業代の請求について委任を受けたが、その処理を遅延させ、2011年5月から2012年4月までの残業代を請求する訴訟を提起した際、2011年11月および、それより前の月の残業代について消滅時効にかからせた。

(2)懲戒者は、懲戒請求者らから預かった上記訴訟の資料を一時的に紛失した。

(3)被懲戒者は、残業代の一部を消滅時効にかからせたことを糊塗するため、裁判記録のコピーを部分的に改ざんして、懲戒請求者らに送付した。

処分が効力を生じた年月日:2018年9月13日

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