弁護士名:大森 清治
登録番号:10817
所属弁護士会:静岡
懲戒種別:業務停止2月
処分理由の要旨
⑴ 被懲戒者は1998年12月29日、Aから葬儀費用として使用する目的で、Aが死亡した場合に、Aの配偶者の子であるB、またはBの指定する者が返還を求めた時は、その者に返還する旨の約定で120万円の預託を受け、その後Aに30万円を返還していた。その後Aが2015年2月13日に死亡したにもかかわらず、Bに預託金の残金を預かっている事実を知らせず、Bが被懲戒者に対し残金の返還を求める訴えを提起し、これに命ずる判決が確定しているにもかかわらず、返還をしなかった。
⑵ 被懲戒者は、Aが2001年11月23日に作成した自筆遺言証書において遺言執行者として指定されており、Aの死亡後、遺言執行業務を開始したが、受遺者Cが遺贈を放棄する旨の意思を示していたにもかかわらず、Cに対する遺贈を原因とする所有権移転登記手続をした。
⑶ 被懲戒者は2015年10月30日、上記⑵の遺言書に記載がされていないにもかかわらず、遺言執行者名義の預金口座から80万円を出金し、Bに送金した。
⑷ 被懲戒者は、上記⑵の遺言書に遺言執行者の報酬について定めがないにもかかわらず、家庭裁判所に遺言執行者の報酬額を定める審判を求めることなどの手続を経ず、独断で報酬額を60万円と決定し、2015年11月12日、遺言執行者名義の口座から出金、受領した。
処分が効力を生じた年月日:2018年6月9日
関連記事
2025年4月21日 13:00
2025年4月10日 16:35
2025年4月2日 12:00
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30