【弁護士】輪倉 大流 新潟:業務停止1月
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処分の対象者:輪倉 大流
登録番号:50365
所属:新潟
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年5月30日午後7時頃から午後11時前頃まで飲酒した後、酒気帯び状態で普通乗用車を運転して自宅へ向かっていたところ、同日午後11時55分頃、電信柱に衝突する事故を起こし、電信柱および事故現場付近に駐車していた車両2台を破損させた。処分が効力を生じた年月日:2018年10月15日
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