【弁護士】佐藤 貴一 大阪:業務停止1月
-
-
処分の対象者:佐藤 貴一
登録番号:44160
所属:大阪
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2014年末頃から(株)Aの委任を受けて、年会費が未払の会員に対する請求を、A社作成に係る通知書に職印を押捺して行っていた。しかし、2015年5月11日付で、懲戒請求者に対し未払年会費の請求をし、懲戒請求者の代理人弁護士から同月27日付けで、
①今後の連絡は代理人に対して行うこと
②請求内容について詳細を説明すること
上記①②を求める内容の受任通知が送信されたにもかかわらず、何ら回答をしなかった。
⑵ 被懲戒者は、2015年8月28日付、2016年8月1日付で、懲戒請求者に対し直接請求を行い、各請求に対して代理人から抗議の通知を受けたにもかかわらず、同年12月21日付でさらに懲戒請求者に直接請求を行った。処分が効力を生じた年月日
2018年10月3日関連記事
2025年4月2日 12:002025年3月28日 16:302025年3月23日 06:002025年4月4日 15:302025年4月1日 12:302025年3月31日 17:202025年4月3日 17:30
最近の人気記事
2025年4月3日 11:00
2025年4月3日 16:00
2025年4月3日 12:00
2025年4月3日 14:50
2025年4月3日 18:00
まちかど風景
2025年4月2日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す