【弁護士】武藤 治樹 福岡:業務停止2月
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処分の対象者:武藤 治樹
登録番号:37497
所属:福岡
処分の内容:業務停止2月
処分理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2011年8月30日に懲戒請求者から債務整理事件を受任した後、事件処理を遅滞し、受任から約4年6カ月後に事件処理を完了した。
⑵被懲戒者は、事務所の事務員Aに懲戒請求者からの預かり金である現金をファイルに挟んだまま預けていたが、2014年9月1日にAを解雇した後もファイルの返還を受けなかった。
⑶被懲戒者は、上記⑴の事件受任後、懲戒請求者から返済原資として少なくとも35万5,000円を預かり、2015年3月16日に(株)Bに対して7万6,000円を支払った。しかし、預かり金の入出金の経過を記録しておらず、預かり金の収支を把握していなかった。
⑷被懲戒者は、上記⑶の支払により懲戒請求者のB社に対する債務を完済し、また、2015年12月25日に(株)Cとの間で訴訟外の和解を締結した。しかし、返済および和解をするにあたり、懲戒請求者に対してその内容を説明せず、了解も得ていなかった。
⑸被懲戒者は、2016年2月24日付書面をもって、懲戒請求者に対し、上記⑷の完済および和解の報告などをし、辞任する旨を通知した。しかし、預り金の収支について報告を行わず、預り金を精算しなかった。処分が効力を生じた年月日:2018年10月31日
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