【弁護士】江口 公一 東京:業務停止3月
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処分の対象者:江口 公一
登録番号:21159
所属:東京
処分の内容:業務停止3月
処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者および懲戒請求者が代表取締役を務めていたA(株)が被告として訴えられた訴訟で、第三者から懲戒請求者名義の訴訟委任状の交付を受けて訴訟代理人となるにあたり、面談や電話その他の方法のいかんを問わず、懲戒請求者に対して直接訴訟委任の意思確認を行わず、訴訟代理人として訴訟を行った。また、懲戒請求者に対して経過説明や訴訟追行について協議するなどをせず、その同意を得ずに裁判上の和解を成立させた。処分が効力を生じた年月日
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