【弁護士】土居 伸一郎 東京:戒告
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処分の対象者:土居 伸一郎
登録番号:39885
所属:東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年9月4日に発生した交通事故により受傷した懲戒請求者から、同年12月13日に損害賠償請求に関する示談交渉業務を受任した。しかし、受任にあたり行うべき基本的な事実確認、調査、説明の実施を怠り、受任事項に関する具体的な事務処理を何ひとつ行わなかった。(2)被懲戒者は、2016年12月27日、懲戒請求者から上記受任事件に関して預けた資料の返却を求められ、同月29日に速やかに返却する旨回答したものの、紛議調停手続が進められるまで返却せず放置した。
処分が効力を生じた年月日
2018年12月22日関連記事
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