2024年11月17日( 日 )

【弁護士】小原 健司 京都:戒告

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処分の対象者:小原 健司

登録番号:26296

所属:京都

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から受任した子の監護者指定審判申立事件、上記申立事件に係る仮処分申立事件、および婚費費用分担請求事件の各即時抗告申立事件について、2015年7月10日に高等裁判所においていずれも棄却決定を受け、同日に各決定書を受領した。しかし、特別抗告および許可抗告の申立期間が経過した同月24日頃まで上記申立期間を14日間と誤認していたため、懲戒請求者に対し申立期間を正確に説明することができなかった。

処分が効力を生じた年月日
2018年12月19日

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