2024年11月17日( 日 )

【弁護士】張 學錬 東京:戒告

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処分の対象者:張 學錬

登録番号:27297

所属:東京

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
被懲戒者は、2015年4月2日に懲戒請求者を被告人とする刑事事件の控訴審の弁護人に選任され、懲戒請求者から、一審における証人の証言を弾劾するために、懲戒請求者が収集した証拠物などの証拠調べ請求をすることを依頼された。しかし、被懲戒者が作成した控訴趣意書においても追って証拠を提出する予定である旨記載していたにもかかわらず、上記控訴審の第1回公判期日である同年6月24日に懲戒請求者と接見した際、初めて上記証拠物などの証拠調べ請求はしないと伝えた。

また、その他立証方針を変更した経緯について懲戒請求者の理解を得られるような努力をすることもなく、上記公判期日において、証拠調べ請求を含め上記証人の証言を弾劾する立証活動をまったく行うことなく、即日結審させた。

処分が効力を生じた年月日
2018年12月25日

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