【弁護士】村越 仁一 第二東京:業務停止3月
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処分の対象者:村越 仁一
登録番号:21735
所属:第二東京
処分の内容:業務停止3月
処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年5月7日、懲戒請求者からその勤務先に対する未払賃金等請求事件を受任し着手金を受領した。しかし、同日から速やかに催告をなすべきであったにもかかわらず、同年9月中旬頃に上記勤務先に対して未払賃金を書面で請求するまで、これを行わなかった。また、被懲戒者は上記請求の後、遅くとも2015年3月中旬までには訴訟提起などにより改めて時効中断措置を講ずる必要があったにもかかわらず、これをしなかった。
処分が効力を生じた年月日
2018年12月19日関連記事
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