【弁護士】猪野 雅彦 第二東京:業務停止3月
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処分の対象者:猪野 雅彦
登録番号:28946
所属:第二東京
処分の内容:業務停止3月
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年6月1日にAとの間で、Aが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行い、その報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。(2)被懲戒者は、2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受けた。業務停止期間中は、日本弁護士連合会の業務規制について、弁護士会および日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、一部顧問先との間の顧問契約を解除しなかった。
(3)被懲戒者は、上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について、裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底しなかった。その結果、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り、上記裁判所との間で、上記事件に関し電話連絡およびファクシミリの送受信などの弁護士業務を行った。
処分が効力を生じた年月日
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