2024年11月17日( 日 )

【弁護士】井上 孝一 金沢:業務停止1月

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処分の対象者:井上 孝一

登録番号:29256

所属:金沢

処分の内容:業務停止1月

処分理由の要旨
被懲戒者は、2016年3月から同年12月まで、さまざまな事件で裁判所に提出した異議申立書、裁判官忌避申立書、準備書面、控訴理由書などにおいて、裁判官や書記官などに対して「やくざのような語調」「転勤を控えての粗雑処理」「エッセイのごとく自分自身の個人的な感想を書くのは、裁判官失格である」「善良ながら無知愚鈍な国民を困らせるのである」「裁判官と裁判所書記官が共謀して調書を改ざんした」など、事案における訴訟行為として有益性に欠け、かかる表現を使用する必要性も有用性も認められない記載を継続的に行った。

処分が効力を生じた年月日
2018年12月26日

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