【弁護士】眞尾 亮 福岡:退会命令
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処分の対象者:眞尾 亮
登録番号:18136
所属:福岡
処分の内容:退会命令
処分理由の要旨
(1)対象弁護士は、平成28年5月、懲戒請求者Aから過払金返還請求事件の依頼を受けたが、懲戒請求者Aとの面談及び電話応答は、「中洲法律事務所事務長」を名乗るTが行っていた。
対象弁護士は当会の調査において、「Tによる事件処理については直接関与していなかったので分からない」と弁明しているが、平成30年2月頃から8カ月間にわたって、Tから毎月1〜2回、定期的に10万円〜15万、総額127万5,000円の送金を受けていた。
以上の事実から、Tから対象弁護士への送金はTからの報酬支払と見るほかなく、対象弁護士は弁護士でないことが明らかなTと提携していたことが認められる。
(2)対象弁護士は、平成29年3月頃、懲戒請求者Aの前記依頼事件につき、過払金75万円を回収したと報告した。しかし、Aによる度重なる清算要求にもかかわらず清算に応じず、Aから対象弁護士を被告とする訴訟提起された後、判決前にようやくAに対して清算金を送金した。
(3)対象弁護士は、平成29年3月頃、過払金返還請求を依頼した懲戒請求者Bに対し、過払金21万円を回収したと報告した。しかし、その後回収した過払金の清算をしていなかった。
(4)対象弁護士は、平成29年3月頃、過払金返還請求を依頼した懲戒請求者Cに対し、過払金100万円を回収したと報告した。しかし、その後回収した過払金の清算をしていなかった。
処分が効力を生じた年月日
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