【弁護士】横内 勝次 大阪:戒告
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処分の対象者:横内 勝次
登録番号:17562
所属:大阪
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2016年5月18日に懲戒請求者の自宅不動産に対する競売手続開始決定がなされたことを受け、同年6月20日に簡易裁判所に対して、上記債権者を相手方として特定調停の申立てを行った。その後、調停手続は同年8月29日不成立により終了したため、懲戒請求者に対し、上記競売手続に対して担保権の実行を中止するための仮処分の申立てを行うと述べて申立ての準備を行ったにもかかわらず、仮処分の申立書を裁判所に提出しなかった。(2)被懲戒者は、上記仮処分の申立てのために懲戒請求者から預かった印鑑および証拠を懲戒請求者に返還しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年1月23日関連記事
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