【弁護士】荒木田 修 第二東京:戒告
-
処分の対象者:荒木田 修
登録番号:16085
所属:第二東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年6月1日、懲戒請求者から元配偶者であるAが申し立てた懲戒請求者に対する養育費減額調停事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の調停事件において、Aの収入状況およびAの経営する(株)Bの経営状況についての正確な情報が必要となるにもかかわらず、これを懲戒請求者に提供せず、2015年9月9日に懲戒請求者の意思と異なる調停を成立させた。
(3)被懲戒者は、上記(2)の調停成立後、養育費をめぐる紛争は継続していたものと評価することも可能な状態にあり、上記(2)の情報を提供せず、懲戒請求者の意思と異なる調停を成立させたなどの事情があったにもかかわらず、Aから依頼を受け、Aを代理して懲戒請求者との不貞行為を理由にその相手方であるとするCに対し、損害賠償請求をするという内容の通知書を2016年7月4日付で送付した。
処分が効力を生じた年月日
2019年1月9日
関連記事
2024年12月20日 09:452024年12月19日 13:002024年12月16日 13:002024年12月4日 12:302024年11月27日 11:302024年11月26日 15:302024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2024年9月20日 10:10
2024年12月26日 17:00
2024年12月24日 16:05
2024年12月26日 06:00
2024年12月19日 15:05
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す