2024年12月19日( 木 )

【弁護士】清田 知孝 福岡:戒告

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処分の対象者:清田 知孝

登録番号:39449

所属:福岡

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
 被懲戒者は、懲戒請求者がその雇主Aとともに被懲戒者の事務所に来て行った相談において、懲戒請求者は被懲戒者が自己の被害についての相談に応じてくれると思い、これを信頼して詳細な話をした。被懲戒者は、懲戒請求者の業務に関し、顧客から受けた被害などについての相談を含むものと認識していたが、相談の途中で、懲戒請求者がそのような被害を受けておらず、将来Aから懲戒請求者に対する損害賠償請求の可能性があるとの考えをもつに至った。しかし、その可能性を詳しく説明することなく相談を続けて懲戒請求者から情報を得、2015年11月9日、Aの代理人として懲戒請求者に対し、上記相談内容に密接に関連する損害賠償請求を行った。

処分が効力を生じた年月日
2019年4月8日

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