2024年12月27日( 金 )

【弁護士】神田 雅道 埼玉:業務停止2月

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処分の対象者:神田 雅道

登録番号:23415

所属:埼玉

処分の内容:業務停止2月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年11月9日、被懲戒者が雇用するA弁護士とともに懲戒請求者が代表者を務める会社から売買代金回収事件を受任したが、2015年1月29日まで訴訟を提起しなかった。

(2)被懲戒者はA弁護士に上記(1)の事件の処理を任せきりにし、懲戒請求者から多数回にわたる問い合わせを受けていたにもかかわらずこれらを無視し続けた。さらには、第1審で敗訴した後も、懲戒請求者からA弁護士に対し、敗訴の理由や経緯などに関して再三にわたり説明を要求されたにもかかわらず、A弁護士が懲戒請求者に対して、敗訴した旨の電子メールと判決書のPDFファイルを送付したのみで、被懲戒者は何らの対応もしなかった。

(3)被懲戒者は、A弁護士に上記(1)の事件の処理を任せきりにし、A弁護士が、懲戒請求者が作成したエクセルデータをそのまま証拠として提出したことのほかは、被懲戒者およびA弁護士のいずれも懲戒請求者との間で上記証拠の内容や裏付けに関する打ち合せを行わなかった。また、上記証拠の作成者である懲戒請求者の尋問すら申請することなく、弁論を終結させた。

(4)被懲戒者はA弁護士に上記(1)の事件の処理を任せきりにし、A弁護士は懲戒請求者に対する上記(2)の電子メールにおいて、控訴期間が2016年1月21日まであるにもかかわらずこれを誤り、同月22日であると伝えた。

処分が効力を生じた年月日
2019年4月3日

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