【弁護士】武藤 治樹 福岡:業務停止1月
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処分の対象者:武藤 治樹
登録番号:37497
所属:福岡
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
(1)対象弁護士は、Kマンションの区分所有者12名が2016年10月17日、懲戒請求者であるKマンション管理組合に対し会計帳簿等の開示請求をしていたことに関し、2017年3月13日付で上記12名の代理人として、懲戒請求者の代理人弁護士宛に会計帳簿等の閲覧を求める文書を郵送した。しかし、その際、上記12名の委任意思を確認していなかった。(2)対象弁護士は、「Kマンションの正常化を求める有志連合」代表M及びSの代理人として、2019年付けで同マンションの管理組合に対し、「臨時総会開催についてのご協力依頼」と題する書面を送付した。この書面には、「2016年10月17日付で、管理組合の会計帳簿及び関係帳簿類の開示を文書で求めましたが、元理事長のO氏は同文書の受取りすら拒絶しております」と記載されているが、実際には、2017年3月13日付で懲戒請求者の代理人弁護士が日時変更を対象弁護士に求め、対象弁護士が指定した日時場所で閲覧に応じるべく待機していたものであり、事実と異なる記載をしていた。
処分が効力を生じた年月日
2019年9月25日関連記事
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