【司法書士】福留 正德 宮崎地方法務局:戒告
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処分の対象者:福留 正德
事務所所在地:宮崎県都城市姫城町12-13
処分の内容:戒告
処分の事実
(1)被処分者は、2009年2月頃、公正証書遺言において遺言執行者として指定されていたが、遺言者が2013年ごろに死亡してから2015年1月までの間、民法第1011条第1項の相続財産の目録の作成を怠った。
(2)被処分者は、2009年1月頃、土地の抵当権設定登記申請を行い完了させたが、登記申請を行うに際し、登記権利者および抵当権設定者から本人確認書類の提示を受けることを怠り、その写しを本人確認記録などに添付していなかった。
(3)被処分者は、2014年9月頃、本件抵当権設定登記申請に対する抵当権抹消登記を行い完了させたが、登記申請を行うに際し、登記権利者から本人確認書類の提示を受けることを怠り、その写しを本人確認記録などに添付していなかった。処分開始日:2019年9月10日
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