処分の対象者:山下 陽
登録番号:32047
所属:千葉
処分の内容:戒告
処分の要旨
被懲戒者は、2011年11月18日にA弁護士とともに、懲戒請求者からB病院で受けた医療行為に関する医療過誤事件の見通しについて調査の依頼を受け、これを受任した。その後、2013年7月には懲戒請求者との間で上記事件における懲戒請求者の損害額を算定し、B病院へ送付する通知書を作成することを合意したが、2015年11月26日までB病院への通知書を発送しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年5月29日
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