【弁護士】猪俣 貞夫 神奈川:退会命令
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処分の対象者:猪俣 貞夫
登録番号:14172
所属:神奈川
処分の内容:退会命令
処分の要旨
(1)被懲戒者は、AからBおよびCの成年後見開始申立事件を受任するにあたり、合理的な理由がないにもかかわらず委任契約書を作成しなかった。(2)被懲戒者は、2017年6月20日、上記(1)の事件の弁護士手数料として、Aから40万円を受領した。しかし、同月30日にAに対し事件処理の方法や弁護士報酬、費用について適切に説明することなく、必要性の明らかでない100万円の追加手数料の支払を求めた。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件に関して、実費、Bの医療費などとしてAから預託金合計270万円を受領し、上記預託金はBおよびCの成年後見人が専任された後に清算することになっていた。
しかし、BおよびCの成年後見が2017年9月19日に開始したにもかかわらず、上記預託金の一部を申立実費および医療費の支払に充てた後の残金について、被懲戒者の事務所の諸経費に流用した。
さらには、Aの子である懲戒請求者から預託金の返還について問い合わせを受け、また上記成年後見人から預託金を返還するよう促されてもこれを返還せず、所属弁護士会の紛議調停手続において成立した調停条項に従って2018年5月2日に預託金の残金、申立手数料の一部の返還金等を含む合計223万円を返還するまで清算しなかった。
処分が効力を生じた年月日
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