【司法書士】津元 太朗 横浜地方法務局:業務禁止
-
処分の対象者:津元 太朗
事務所所在地:神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1-201
処分の内容:業務禁止
処分の要旨
被処分者は、2012年11月頃、Aの成年後見人に選任され、被後見人の財産管理などの業務に従事し、その後、2018年に被後見人が死亡したことにより、同人の相続財産を相続人に引き継ぐまでの間、引き続き同人の相続財産管理等の業務に従事していた。しかし、2018年6月頃から同年10月頃までの間、死亡した被後見人を名義人とする相続財産の預貯金を業務上預かり保管中、11回にわたり自己の用途に消費する目的で各口座から現金を払い戻すなどして、現金合計9,328,408円を着服し、横領した。処分開始日:2019年9月18日
関連記事
2024年11月11日 13:002024年11月1日 10:172024年10月25日 16:002024年11月14日 10:252024年10月30日 12:002024年10月29日 17:152024年11月1日 11:15
最近の人気記事
2024年11月1日 16:00
2024年11月11日 11:30
2024年11月13日 11:00
2024年9月9日 16:40
2023年3月28日 09:30
まちかど風景
2024年10月18日 16:00
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す