【司法書士】津元 太朗 横浜地方法務局:業務禁止
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処分の対象者:津元 太朗
事務所所在地:神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1-201
処分の内容:業務禁止
処分の要旨
被処分者は、2012年11月頃、Aの成年後見人に選任され、被後見人の財産管理などの業務に従事し、その後、2018年に被後見人が死亡したことにより、同人の相続財産を相続人に引き継ぐまでの間、引き続き同人の相続財産管理等の業務に従事していた。しかし、2018年6月頃から同年10月頃までの間、死亡した被後見人を名義人とする相続財産の預貯金を業務上預かり保管中、11回にわたり自己の用途に消費する目的で各口座から現金を払い戻すなどして、現金合計9,328,408円を着服し、横領した。処分開始日:2019年9月18日
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