【税理士】前川 邦夫 東京都:業務停止10月
2019年12月25日 11:04
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処分の対象者:前川 邦夫
登録番号:108563
事務所所在地:東京都東村山市栄町1-21-3-916
懲戒種別:業務停止10月
処分の要旨
(1)被処分者は、税理士ではないBが、Bの判断に基づいて作成した複数社の法人税、消費税および地方消費税ならびに複数者の所得税、消費税および地方消費税の確定申告書などに署名捺印する「名義貸し」行為を行った。(2)被処分者は、自己の所得税の確定申告にあたり、自己が代表者であるA社に対する架空の業務委託書を作成し、架空の外注費を計上することにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。
(3)被処分者は、帳簿を作成していなかった。
処分開始日:2019年6月13日
官報掲載日:2019年6月28日関連記事
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