【弁護士】湯浅 勝喜 神奈川:戒告
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処分の対象者:湯浅 勝喜
登録番号:41932
所属:神奈川
処分の内容:戒告
処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の子であるAおよびBを被告とする訴訟事件について、懲戒請求者との間で2017年3月13日付の委任契約書を作成し、懲戒請求者から同日付けのAおよびB名義の委任状の交付を受けた。しかし、AおよびBの意思を直接確認することなく訴訟を遂行し、上記事件の取下げに同意した。(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関して、懲戒請求者から着手金を受領し、かつ報酬請求権が発生していなかった。にもかかわらず、懲戒請求者との明確な合意なく、その指示によりBの意思を確認することなく、Bが加入している保険会社に対し、着手金として保険金を請求し、2017年5月17日にその支払いを受けた。
処分が効力を生じた年月日
2019年9月25日関連記事
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