【弁護士】高島 章 新潟:業務停止3月
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処分の対象者:高島 章
登録番号:22968
所属:新潟
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の刑事事件の弁護人であったところ、2017年8月の公訴提起の前に、被害者との示談交渉の依頼を受け、その頃被害者との接触を試み電話をした。しかし、電話がつながらなかったことから、その後同年12月29日に示談金50,000円を支払うまで約4カ月間示談交渉を行わなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の刑事事件に関し、100,000円を預かり、示談金として50,000円を支出した。しかし、預り金の出納を記録せず、預り金の受払時に受取書を作成または徴収しないなど、不適切な預り金の取扱いを行った。
(3)被懲戒者は、上記(1)の刑事事件に関し、懲戒請求者の保釈保証金に充てるため、懲戒請求者の母Aの代理人として、2017年9月15日、(一社)Bと保釈保証金立替委託契約を締結し、B法人から送金を受けた立替金3,000,000円を裁判所に保釈保証金として納付した。しかし、2018年2月14日、裁判所から上記金員について還付を受けたにもかかわらず、約定の期限までにB法人に返還せず、不法に頷得した。
処分が効力を生じた年月日
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