2024年11月05日( 火 )

【社労士】前田 桂吾 大阪府大阪市:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

社会保険労務士名:前田 桂吾

社会保険労務士登録番号:13090474

事務所の所在地:大阪府大阪市浪速区桜川1-1-28

処分理由:戒告

処分理由
(1)被処分者は、Aを申請人とするキャリアアップ助成金(健康管理コース)の申請に関し、雇用する労働者に関して、健康診断実施機関の形式ではない領収書や、受診した事実がない虚偽の領収書を添付したキャリアアップ助成金支給申請書について、添付書類を含め点検確認すべきところ、当該支給申請書に事務代理者として記名押印し、2016年5月20日、奈良労働局職業安定部助成金センターに提出した。

(2)被処分者は、Bを申請人とするキャリアアップ助成金(健康管理コース)の申請に関し、雇用する労働者に関して、健康診断実施機関と異なる別の医療機関で受診したとする虚偽の領収書や、労働者の署名押印欄を偽造した様式を添付したキャリアアップ助成金支給申請書について、添付書類を含め点検確認すべきところ、当該支給申請書に事務代理者として記名押印し、2016年7月22日、奈良労働局職業安定部助成金センターに提出した。

(3)被処分者は、Cを申請人とするキャリアアップ助成金処遇改善コース健康診断制度(共通処遇推進制度)の申請に関し、雇用する労働者に関して、健康診断実施機関と異なる別の医療機関で受診したとする虚偽の領収書や、健康診断実施機関の真正形式ではない領収書を添付したキャリアアップ助成金支給申請書について、添付書類を含め点検確認すべきところ、当該支給申請書の「代理人または事務代理者・提出代行者欄」に記名押印し、2016年12月16日、奈良労働局職業安定部助成金センターに提出した。

処分開始日:2020年1月25日

関連記事