2024年12月19日( 木 )

【弁護士】中谷 誼 埼玉:戒告

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処分の対象者:中谷 誼

登録番号:30226

所属:埼玉

処分の内容:戒告

処分の要旨
(1)被懲戒者は、日本司法支援センターでの法律相談を契機に、懲戒請求者Aから交通事故に基づく損害賠償請求事件を受任した。その際、Aに民事法律扶助の申込書に署名させた上、申込に必要な書類の交付を受けたにもかかわらず、申込を行わなかった。

(2)被懲戒者は、民事扶助を利用しないのであれば、弁護士費用など契約条件を明確にする委任契約書を作成すべきところ、委任契約を作成しなかった。

(3)被懲戒者は、上記事件について、預かり保管中の自賠責保険金から費用として金銭を受領するにあたり、Aから民事法律扶助を利用しないことの同意を得なかった。

(4)被懲戒者は、Bから懲戒請求者Cを被告とする訴訟事件を受任し、2016年1月28日に請求棄却の判決が言い渡された際、控訴期間満了日の正午頃にBから控訴状の提出要請を受けた。しかし、ほぼ間に合う可能性がないにもかかわらず郵送による控訴状の提出を引き受け、同日午後、B名義の控訴状を郵送で提出し、控訴状は控訴期間満了日の翌日、裁判所に到達した。

処分が効力を生じた年月日

2019年9月19日

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