2024年12月19日( 木 )

【弁護士】反田 一冨 山梨:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:反田 一冨

登録番号:19492

所属:山梨

処分の内容:戒告

処分の要旨
(1)被懲戒者は、2011年6月、懲戒請求者から、元妻A名義の預金の払戻しおよび供託金の還付などを求めること、Aから仮差押されていた懲戒請求者の所有する不動産についての仮差押を解除することについて委任され、着手金として100万円の支払を受けた。しかし、預金の払戻および供託金の還付について、2013年10月23日まで訴訟を提起せず、その結果、請求権の一部が時効により消滅したとする判決が確定した。そして上記不動産仮差押の解除処理についても、受任後6年以上にわたり業務に着手しなかった。また、上記各事件について委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、2015年6月19日、懲戒請求者がその全株式を所有する(有)Bから委任され、B社を被告とする敷金返還請求訴訟事件を受任した。しかし、その事件で成立した和解に基づく支払として、2015年8月10日に被懲戒者名義の口座に5万円が入金されたにもかかわらず、2019年1月5日までこれを返還せず、委任契約書を作成しなかった。

処分が効力を生じた年月日

2019年8月2日

関連記事