【行政書士】牛越 国昭 東京都行政書士会:会員の権利の2年間停止
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処分内容: 会員の権利の2年間停止
被処分者の氏名: 牛越 国昭
登録番号:16082165
事務所所在地:東京都港区赤坂2-14-13
処分年月日: 2020年1月30日(理事会決議日)
処分の理由
(1)被処分者は、入管法施行規則が定める外国人出頭免除規定に違反する第三者を介した申請取次業務をC(行)(愛知県行政書士会所属法人)より繰り返し受任し、第三者を介した取次申請を行った。
(2) (1)について、本人からの供述ならびに各種証拠書類から、疑いの余地はまったくなく、後述する行政書士法や同法施行規則、東京都行政書士会会則などに違反している。
(3)第三者を介した申請取次業務を繰り返し行ったことは当然許されることではなく、まして申請人や所属機関との面談を制限されていたとしても、それを確実に行わずに、事実上C行政書士法人の運び屋と化していたことは、申請取次制度の根幹を揺るがす極めて悪質な行為である。
(4)本来ならば最大級の処分をするのが相当ではあり、被処分者は率直に違反・違背行為を認めている。しかしながら、今後もC行政書士法人等の第三者を介した取次行為を完全に 否定できる証拠の提示も行われていない。以上の理由から上記の処分とする。関連記事
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