2024年12月23日( 月 )

本当にお得?!ふるさと納税

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 年末慌ただしく今年もいよいよ12月に突入した。さて、年があけると確定申告ができるようになることはご存知の方も多いであろう。そこで、ここ数年耳にするようになってきた「ふるさと納税」について考えてみよう。
 そもそも「ふるさと納税」って何なの?と思われる読者も多いのではないか。そこで、まずは「ふるさと納税」の概要等について説明しよう。

ふるさと納税の概要

furusatonouzei 多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っている。その結果、都会の自治体は税収を得るが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入らない。そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育ててくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起から始まったのがふるさと納税制度である。

ふるさと納税の仕組みについて

 ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を超える部分について、確定申告をすれば所得税と住民税から原則として全額が控除される(一定の上限はある)。また、納税した金額に見合う納税地の特産品などが返礼品として貰える(納税した金額により選べる)。

ふるさとに納税(寄付)したお金が全額戻ってくる?

 上記の仕組みを読んで「ふるさと納税をしたら、地方の特産物が貰えて2,000円を超える分は全て戻ってくるんだ。こんなお得な事はないよ~」と思う方が多いであろう。その通りであるが、「確定申告をすれば」という前提条件がある。
 ふるさと納税=寄付金控除であり、確定申告を毎年行っている方なら簡単にできることである。税金が戻ってくる仕組みを以下に簡単に説明しよう。

 A自治体に20,000円ふるさと納税→20,000円相当のA自治体特産品を返礼品として貰える。20,000円-2,000円だから18,000円の税金が戻ってくる(所得税は、確定申告後自分の所得税率分が還付、残りは6月からの住民税に反映され戻ってくる)。2,000円で20,000円の商品が買えるようなものだから大分お得だね!というイメージである。

 今年(平成28年)の時系列で説明すると、
 *所得税率が20%の人の場合
(1)平成28年中にA自治体に20,000円ふるさと納税
(2)平成29年3月頃に確定申告
(3)平成29年4月頃に所得税が3,600円税務署より還付される。
   「(20,000円-2,000円)×20%=3,600円」
(4)平成29年6月より30年5月まで、残りの14,400円÷12か月=1,200円/月が住民税より毎月軽減される。

 上記のように、1年以上かけて2,000円を控除した税金は全て戻ってくる。
 ただし、年収によって上限があるので気を付ける必要がある。

※ふるさと納税先の自治体数が5つ以内の場合、確定申告を行わなくても控除が受けられる「ふるさと能善ワンストップ特例制度」が2015年度から施行されている。

◇参照(総務省:ふるさと納税の仕組み

 本当にお得?!という題目で内容を伝えてきたが、自分のふるさとに納税(寄付)ができ、納税した金額相当分に近い特産品が手に入るのであるからこの制度はお得だといっていいだろう。確定申告をするのが手間でなければ、自分のふるさとのために「ふるさと納税」をして、さまざまな特産品を手にするのも良いであろう。

 

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