【検証】八幡物産『北の国から届いたブルーベリー』届出撤回の顛末(2)
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裁判所に提出された資料によれば、日本アントシアニン研究会(矢澤一良会長)は2016年1月7日、八幡物産(株)代表取締役の八幡清志氏に対して申し入れを行った。『北の国から届いたブルーベリー』(届出番号A164)について、届出内容の訂正を行うか、または届出を取り下げるよう内容証明郵便で同社に要請している。別途、同様の申し入れを消費者庁にも「書面で通知した」(研究会)と話している。
具体的には、「本品にはビルベリー由来のアントシアニンが含まれます。アントシアニンには、パソコン作業、事務作業など目をよく使うことによる、目の疲労感、ピント調節機能の低下を緩和することにより、目の調子を整える機能があることが報告されています」との表示に対し、以下のとおり3点の疑義を指摘している。
1.「アントシアニン」には目の疲労感やピント調節機能の低下を緩和する、などの機能は報告されていない。
この点については、引用された論文「VDT作業負荷による眼精疲労自覚症状および調節機能障害に対するビルベリー果実由来アントシアニン含有食品の保護的効果」と「視機能に及ぼすホワートルベリーエキスに効果」の2報について、「プラセボ対比された標品は、ビルベリー由来アントシアニンであるとは論文に記述されていない」と指摘している。
2.研究レビューで採択された文献は、届出人(八幡物産)が使用している成分と同等でない成分を対象に論述した論文である。
この指摘は、「届出商品に使用している成分」と、「論文で用いられた標品の成分」が同等ではないという指摘。
八幡物産が、上述した2つの論文に用いられた標品と同社の機能性関与成分が同等であるとする根拠、(1)北欧を原産とするVaccinium myrtillus果実を原料とする、(2)アントシアニンの種類が15種類、(3)アントシアニンの含有率が35%である、(4)届出人も社内試験を行ったことがある――について、同社が標品の『ミルトセレクト』の製造方法を知っているか、上記4点を満たしてビルベリー果実抽出物がすべて標品と同等である、という証明ができない限り、論文で用いられた標品と同等とはいえないとして、この後に否定理由を述べている。3.「目の疲労感の緩和」に有効という説は、引用文献で否定的な結果が示されている。
これについて研究会は、「RCT(ランダム比較試験)とは実験的介入結果をプラセボ群の結果と比較することを意味する。届出資料では『群内比較でしか有意にならない場合がある』という記述が存在するが、『目の疲労感についてプラセボ対比試験として有意な結果は示されなかった』という事実をことさらに無視するもので、妥当ではないと考える」と指摘している。
八幡物産は2月5日、これらの指摘に対して次のように反論した。
(つづく)
【田代 宏】法人名
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