消費者庁、ジャパンライフに2度目の業務停止命令
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前回の業務停止命令の最終日に再び行政処分
家庭用磁気治療器の預託取引や訪問販売などで法令違反が認められたとして、消費者庁は16日、ジャパンライフ(株)(所在地:東京都千代田区、山口ひろみ社長)に対し、9カ月間の業務停止命令を出した。同社は昨年12月にも行政処分を受けており、今回を合わせると合計12カ月間の業務停止命令となる。
消費者庁によると、同社は家庭用磁気治療器を訪問販売や連鎖販売取引によって販売。また、預託取引によってレンタルオーナー(預託者)を募り、預託された商品をほかの消費者にレンタルし、レンタル料を預託者に支払うビジネスを展開していた。その際、『ファイブピュアジュエール』というネックレスタイプの磁気治療器を預託取引や訪問販売などによって提供。2015年3月末から昨年12月末までの期間、同社が保有する商品数が、預託を受けている商品数と比べて大幅に不足していたという。
消費者庁が調査した結果、15年9月当時に、預託を受けていた商品数は合計2万2,441個。これに対し、同社がレンタルユーザーに賃貸していたのは2,749個と判明。その差となるレンタルされていない1万9,692個については、本来ならば同社に保管されているはずだったが、存在していなかったと認定した。
また消費者庁は、預託等取引契約法で交付や備え置きが義務付けられている書類で、同社の財産状況に関する事項で虚偽の記載があったと認定。それによると、14年度の預託取引に関する負債の額(契約期間の満了時などに、同社が預託者に返金する金額)は、少なくとも合計で約287億7,000万円に上るが、貸借対照表には約94億5,000万円と記載されていたと説明している。
消費者庁は、これらの行為が預託法や特定商取引法に違反すると認定。同社に対し、今月17日~12月16日までの9カ月間の業務停止命令を出した。
同社は昨年12月にも、家庭用磁気治療器の取引で書面の不備などがあったとして、預託法と特商法の違反により、12月17日~今月16日までの3カ月間の業務停止命令を受けていた。その最終日となる16日、消費者庁は9カ月の業務停止を命じた。消費者庁は、「(昨年12月の行政処分は)迅速に消費者被害の拡大を防ぐために、確実と言える部分を処分した。その後、最大限の努力によって(行政処分の期間の)最後の日に処分できた」(取引対策課)と話している。
一方同社は、取材に対して「前回と今回の行政処分も含めて、行政訴訟を行う予定。消費者庁が示す預託の商品数がまったく事実と異なるため、訴訟のなかで明確にしたい。また、貸借対照表についても消費者庁は間違った見方をしているので、公認会計士が抗議しているところ」(担当者)と答えており、全面的に争う構えを見せている。
【木村 祐作】
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