国土交通省は29日、7月までパブリックコメントを募集していた民泊に関するマンション標準管理規約の改正を発表した。6月に成立した「住宅宿泊事業法」(いわゆる民泊新法)では、民泊を実施する際の基本的なルールが定められた。今回の管理規約の改正は、各マンションの管理組合が民泊の可否を規約上に明記する際のひな型として例示されたもの。
パブリックコメントへの回答として同省が述べているように、民泊をめぐるトラブルを防止するためには、民泊を認めるかどうかについて、あらかじめ区分所有者間でよく議論し、その結果を踏まえてマンション管 理規約上に民泊の可否を明確にしておく必要があるだろう。
マンション標準管理規約
●民泊を許可する場合
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。●民泊を禁止する場合
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
【深水 央】
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