葛の花イソフラボンの機能性表示食品の返金、1万5,000人超え
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消費者支援機構関西は29日、「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売企業による消費者への返金が9月30日現在で1万5,865人に上ったと発表した。
同団体は今年8月、2017年11月17日に消費者庁から機能性表示食品の表示について、景品表示法に違反する行為として措置命令を受けた「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品を販売していた企業16社のうち、返金を行った1社を除く15社に対し、「対象商品を購入した消費者が誤認して購入した場合、返金を求めることができる旨を個別に通知」「返金を求められた場合は応じる」「同団体に返金の実施状況について定期的に報告すること」を申し入れていた。
10月2日に発表された返金状況は8,762人(6月30日現在)だった。今後3カ月ごとに状況を更新していく予定。
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