【中国ニュース】「外商投資法」が来年1月1日より施行
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3月15日、第13期全国人民代表大会第2回会議で、「中華人民共和国外商投資法」が採択され、2020年1月1日から施行されることとなった。
外国企業投資を積極的に促進するため、この法律の総則第一章の中で、「国家は対外開放の基本国策を堅持し、外国投資者が法にのっとり中国境内で投資を行うことに励む。国家はハイレベルな投資自由化・利便化政策を実行し、外国企業投資の促進メカニズムを樹立してそれを完全なものとし、安定、透明、予測可能で公平な競争の市場環境をつくり上げる」と規定している。
この法律は、特に条項を設け、外国企業投資保護に関する規定を明確にした。そのなかで、国家は外国投資者と外国投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権の有権者と関係有権者の合法的権益を保護する。知的財産権の侵害行為に対しては、厳格に法に基づいて法律責任を追及すると規定している。
「中華人民共和国外商投資法」の制定と施行は、外国企業の中国における投資の合法的な権益をより良く保護する一方、対外開放をさらに拡大する中国の決意と自信を十分に示している。
(中華人民共和国駐福岡総領事館『中国物語in九州』より)
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