2024年11月05日( 火 )

ずさんな運行管理 八女の運送会社に事業停止処分~九州運輸局

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 九州運輸局は10月9日、福岡県広川町の運送業者に対し、ドライバーを1日に最大で24時間働かせたり、必要な休息時間が確保されていなかったりしたとして、1カ月間の事業停止処分を行った。

 処分を受けたのは、広川町藤田に本社を置き、トラックやトレーラーで運送を手がける「八女丸善運輸(株)」。九州運輸局によると、今年の4月に同社ドライバーが勤務中に飲酒運転による人身事故を起こし、警察に検挙されたことから、4月と6月に監査を実施。同監査により、ドライバーが1日最大24時間勤務していたり、本来必要な8時間の休憩時間が最小で1~2時間だったりと、国が定める勤務や運転時間の基準に違反していることが、当時監査対象となったドライバー29名のほとんどで確認されたという。

 監査で確認された違反は合計10項目におよんだ。処分は本社営業所の事業停止30日間と事業用自動車の使用停止100日車。事業停止30日後から事業用自動車の使用停止期間が始まる。

【東城 洋平】

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