【弁護士】平間 民郎 東京:業務停止2月
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処分の対象者:平間 民郎
登録番号:32365
所属:東京
処分の内容:業務停止2月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、2013年12月21日、不動産売買の仲介業務を営む懲戒請求者に紹介した依頼者の不動産売買契約締結の場に被懲戒者が雇用する事務職員Aを立ち会わせた。しかし、その指導監督を怠り、その結果、同日、Aが懲戒請求者にアルバイト代金として30,000円を請求して受領した。(2)被懲戒者は、懲戒請求者に依頼者を紹介し、懲戒請求者の媒介によって不動産売買契約が成立してその決済が終了した後、2014年1月17日、懲戒請求者から上記契約成立などに対する謝礼の趣旨が含まれている132,706円を受領した。
(3)被懲戒者は、Aに対する指導監督を怠り、その結果、Aは被懲戒者が懲戒請求者に紹介した依頼者から懲戒請求者に清掃作業を受注させた。そのうえで、その仕事をAに下請に出させ、報酬として2016年6月30日付で130,000円を受領した。また、被懲戒者の依頼者から懲戒請求者が200,000円の費用で処分業務を受注し、Aは何らの作業を行わないにもかかわらず、そのうち50,000円をAに支払うよう要求した。
(4)被懲戒者は、懲戒請求者に依頼者を紹介し、懲戒請求者の媒介によって不動産売買契約が成立してその決済も終了した後、2016年8月24日および29日、懲戒請求者に対し、上記売買契約について仲介手数料15%を支払うよう、ファクシミリによる書面で請求した。
処分が効力を生じた年月日
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