2024年11月16日( 土 )

【弁理士】松田 雅章 東京都:退会

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処分の対象者:松田 雅章

登録番号:11830

事務所所在地:東京都港区赤坂2-8-14

懲戒種別:退会

処分の要旨
(1)被処分者は、複数の依頼者から依頼された商標登録出願について、成功謝礼金と特許庁に納付すべき登録料を受領した。しかし、特許庁に納付せずほかの用途に流用し、受任事務を履行しなかった。

(2)被処分者は、受任事務を履行せず、商標登録出願を権利喪失の危険にさらした。依頼者はこれを回避するため、ほかの代理人によって手続を進めざるを得なくなり、一時的とはいえ登録料を二重に負担せざるを得なくなった。

(3)被処分者は、過去に同様の趣旨で苦情申立ての対象となり、その際に誠意のない怠慢な対応に終始していた。今回処分手続の対象となった複数の苦情申立事案でも同様の対応に終始しており、反省して再発を防止する姿勢が見られなかった。さらには、今回は依頼者の問い合わせに虚偽の回答をしたことが認められるなど、過去と比較して行動が悪質化しており、今後も不適切な行為を繰り返し、弁理士および日本弁理士会の信用を害することが強く懸念された。

処分執行日:2019年1月23日

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