【弁理士】村橋 史雄 東京都:戒告
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処分の対象者:村橋 史雄
登録番号:08507
事務所所在地:東京都武蔵野市境1-15-14
懲戒種別:戒告
処分の要旨
被処分者は、処分請求人から受領した海外代理人らに支払うべき海外手続費用(預り金に該当する)の一部を他の目的に流用し、数年に亘り海外代理人に支払わなかった。その結果、いくつかの案件で海外手続が滞っただけでなく、処分請求人が滞っている手続について訴外特許事務所に依頼し、再度海外手続費用を支払うこととなったため、多大な損害を受けた。処分執行日:2019年7月16日
※追記
被処分者は、以下の事由により、2019年3月6日から1年間、業務の一部の停止処分を受けている。(1)被処分者は、海外の商標登録出願手続などにおいて、依頼者から預かった海外代理人へ支払うべき納付手数料および代理人手数料などを送金せず、ほかの用途に流用し、支払いを放置し。
(2)被処分者は、海外の商標更新登録手続において、海外代理人への進捗確認を怠ったために、存続期間満了にともなう商標権の消滅や更新登録手続の遅延を生じさせた。
(3)被処分者は、国内の商標権の更新登録手続において、料金未納付による手続補充指令に対して、指定された期間内に手続を行わず、更新登録手続を遅延させ、権利消滅のリスクを生じさせた。
(4)被処分者は、海外代理人への支払いにおいて、依頼者との約束を順守せず、また、依頼者からの未払金に関する問い合わせに長期間回答しなかった。
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