処分の対象者:福武 公子
登録番号:18320
所属:千葉
処分の内容:戒告
処分の事実
被懲戒者は、懲戒請求者を借主とする賃貸借契約につき、貸主Aの代理人として建物明渡訴訟を提起した。しかし、訴状が不送達となったため、裁判所から現地確認をして報告書を提出するよう連絡を受けたため、2017年6月17日、Aらを同道して懲戒請求者の居室を訪問し、複数回玄関チャイムを鳴らして声掛けした。しかし、懲戒請求者が出て来なったことから不在であると判断し、Aが持参した合鍵を使用して玄関ドアを開け、その隙間からスマートフォンで居室内を撮影し、その写真を現地調査報告書に添付して裁判所に提出した。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月26日
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