【弁護士】福武 公子 千葉:戒告
-
処分の対象者:福武 公子
登録番号:18320
所属:千葉
処分の内容:戒告
処分の事実
被懲戒者は、懲戒請求者を借主とする賃貸借契約につき、貸主Aの代理人として建物明渡訴訟を提起した。しかし、訴状が不送達となったため、裁判所から現地確認をして報告書を提出するよう連絡を受けたため、2017年6月17日、Aらを同道して懲戒請求者の居室を訪問し、複数回玄関チャイムを鳴らして声掛けした。しかし、懲戒請求者が出て来なったことから不在であると判断し、Aが持参した合鍵を使用して玄関ドアを開け、その隙間からスマートフォンで居室内を撮影し、その写真を現地調査報告書に添付して裁判所に提出した。処分が効力を生じた年月日
2019年10月26日関連記事
2025年1月17日 16:002025年1月16日 18:252025年1月3日 06:002025年1月16日 16:402025年1月14日 16:202025年1月10日 10:402024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2025年1月9日 15:00
2025年1月15日 09:55
2025年1月14日 14:35
2025年1月16日 06:00
2025年1月8日 17:27
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す