【税理士】関 實 神奈川:業務禁止
-
処分の対象者:関 實
登録番号:61350
事務所所在地:神奈川県横浜市港北区菊名6-30-29
懲戒種別:業務禁止
処分の事実
被処分者は、2019年1月16日に、税理士業務停止6月の処分を受けていたにもかかわらず、期間中に複数者の所得税ならびに消費税および地方消費税の確定申告書等の税務書類を作成した。処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日関連記事
2025年1月17日 16:002025年1月16日 18:252025年1月3日 06:002025年1月16日 16:402025年1月14日 16:202025年1月10日 10:402024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2025年1月15日 09:55
2025年1月9日 15:00
2025年1月16日 06:00
2025年1月14日 06:00
2025年1月6日 16:43
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す