2024年12月19日( 木 )

【税理士】糸満 克哉 沖縄:業務禁止

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:糸満 克哉

登録番号:96958

事務所所在地:沖縄県那覇市おもろまち4-19-30

懲戒種別:業務禁止

処分の事実
 (1)被処分者は、関与先であるAの消費税および地方消費税の確定申告にあたり、同人から納税額の圧縮の依頼を受けた。その際、事業の開始日を偽った開業届出書と課税事業者となった期間を偽った消費税課税事業者届出書を所轄税務署に提出し、課税事業者でないことを装わせ、上記の申告に係る課税期間において無申告とさせることによって、消費税および地方消費税額の申告漏れを生じさせた。
 (2)被処分者は、Aの所得税の確定申告にあたり、売上の一部を除外することによって、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。 また、被処分者は、同人の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、消費税および地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日

関連記事