【税理士】竹内 泰 青森:業務禁止
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処分の対象者:竹内 泰
登録番号:100725
事務所所在地:青森県弘前市大字外崎2-1-17
懲戒種別:業務禁止
処分の事実
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告にあたり、過年度に計上すべき完成工事原価について、利益調整のため、損金に計上することによって、所得金額を圧縮した事実に反する申告書を作成した。処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日関連記事
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