【税理士】菊地 靖 大阪:業務停止8月
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処分の対象者:菊地 靖
登録番号:28622
事務所所在地:大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-18
懲戒種別:業務停止8月
処分の事実
(1)被処分者は、税理士でないAが、同人の判断に基づいて作成した複数社の法人税、消費税および地方消費税ならびに複数者の所得税、消費税および地方消費税の確定申告書などに署名押印する「名義貸し」行為を行った。
(2)被処分者は、帳簿を作成していなかった。処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日関連記事
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