2024年12月22日( 日 )

ザ・クイーンズヒルゴルフ場、債権者が会社更生法に不服申し立て

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

 東京地裁から更生手続の開始決定を受けた(株)ザ・クイーンズヒルゴルフ場に対し、複数の債権者が東京高裁に不服申し立てを行ったことが判明した。

 ザ・クイーンズヒルゴルフ場はクラブ委員でもある会員4名と、大口債権者・九州債権回収がそれぞれ福岡地裁に民事再生を申請し、2020年12月に開始決定が下りた。しかし、同社社長・田原司氏が同月に東京地裁に会社更生法を申請し、21年1月5日に開始決定が下りたことで、民事再生法手続きが中止となり、現在は会社更生法の手続きが進捗している。

 今回の申請は民事再生手続きの復活を求めるものだが、会社更生は民亊再生よりも法的拘束力が強いだけに逆転のハードルは高い。不服申し立てを行った理由は不明だが、田原氏が自ら会社更生法を申請したことに、一部クラブ会員からは不安の声が挙がっていた。経営権だけでなく、株主権を失う選択をあえて行った理由がわからなかったからだ。

 こうしたなかで今回、会社更生法の開始決定が下りたことで、田原氏が代表を務める(有)アセットコーポレーションが、ザ・クーンズヒルゴルフ場に対して約12億円の会員権債権を有していることが判明した。

 従来から、アセットコーポレーションが保有するザ・クイーンズヒルゴルフ場に対する一般債権約29億円について、会員権債権者から批判が出ていた。クラブ再建を急ぎたい会員も存在するなか、田原氏が新たな債権を有することが判明したことに、会員がどう反応するのか。また、東京高裁の調査、判断に影響を与えるのかが注目される。

【鹿島 譲二】

関連キーワード

関連記事