2024年11月21日( 木 )

アフィリエイト広告で初の措置命令、育毛剤の行き過ぎた効果うたう

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 育毛剤のアフィリエイト広告で事実と異なる表示を行ったとして、消費者庁は3日、通販会社の(株)T.Sコーポレーション(東京都港区、平岡大輔代表)に対し、景品表示法違反による措置命令を出した。アフィリエイト広告に対する措置命令は初めて。

育毛剤『BUBKA ZERO』
育毛剤『BUBKA ZERO』

 同社は育毛剤『BUBKA ZERO』を販売する際に、インターネット上のアフィリエイト広告で行き過ぎた効果を表示。「たった2カ月で髪がフサフサになったんです!!」「医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」などとうたっていた。

 また、発毛メカニズムの記載も見られた。「マジョラムエキス」が頭皮に浸透し、17型コラーゲンを生成。17型コラーゲンが発毛活性のシグナルを毛乳頭に送り、発毛を促進すると説明していた。

 しかし、同社が消費者へ提出した表示を裏づけるための資料は、配合成分の資料などだった。このため、根拠を示すものとは認められなかった。

 消費者庁の調べによると、同社はアフィリエイト広告の内容を把握し、「自らアフィリエイト広告の内容を決定していた」(表示対策課)。アフィリエイト広告を見た一般消費者を自社の販売サイトへ誘導していたという。

 一般消費者から寄せられた同商品に関する相談は、2018年6月1日~今年1月31日の期間で127件を数える。

 取材に対し、同社は再発防止策について「(従来は)社内の確認体制に複数人がかかわり、見落としがあった」と責任の所在があいまいになっていたことへの反省を踏まえ、(調査が入った約1年前の時点から)責任者を決めて確認し、外部のチェックも通している。さらに、チェックできないアフィリエイターとは付き合わないようにしている」と説明した。

【木村 祐作】

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